和牛商法等 ~ クーリングオフ ~
預託法は、正式には「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」といい、預託等取引契約に係る預託者の利益の保護を目的とする法律です。
預託等取引契約とは、次のような契約のことをいいます。
□ 政令で定める物品を省令で定める期間以上預かり、利益を供与することを約する契約
□ 省令で定める期間経過後に買い取ることを条件にして、政令で定める物品を預かること約す
る契約
□ 政令で定める施設利用権を省令で定める期間以上管理し、利益を供与することを約する契約
□ 省令で定める期間経過後に買い取ることを条件にして、政令で定める施設利用権を管理する
ことを約する契約
有名なものでは一般的にいう和牛商法(和牛売買飼養委託契約)などが、預託法の対象となり
ます。
政令で定める物品とは?
貴石、半貴石、真珠及び貴金属(金、銀及び白金並びにこれらの合金をいう。)並びにこれら
を用いた装飾用調度品及び身辺細貨品
盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝を除く。)
哺ほ乳類又は鳥類に属する動物であって、人が飼育するもの
政令で定める施設利用権?
ゴルフ場を利用する権利
スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート又はボートを係留するため
の係留施設を利用する権利
語学を習得させるための施設を利用する権利
省令で定める期間とは?
3ヶ月以上
預託法には、クーリングオフに関する規定や中途解約に関する規定が定められているため、消費者は契約締結後であっても、これらの規定により保護を受けることができます。
預託法が定めるクーリングオフの要件
預託等取引契約であること
クーリングオフ期間を過ぎていないこと
※ 法定書面を受領した日から起算して14日間です。
契約の締結をした者が、営業のために又は営業として行った契約でないこと
預託法が定める中途解約制度
預託者は、クーリングオフ期間経過後であっても、将来に向かって預託等取引契約を解除することができます。
これを中途解約制度といい、さらに中途解約に伴い相手業者が請求してくる金額の上限も制限されています。
相手業者が請求することができる金額の上限
預託等取引契約が締結された時における政令で定める物品の価格の100分の10に相当す
る額を超える額を請求することができません。
預託等取引契約が締結された時における政令で定める施設利用権の価格の100分の10に
相当する額を超える額を請求することができません。
中途解約制度は、法律で定められた解約のルールです。
したがって、相手業者との契約で、「途中で契約を解除することはできない」「途中で契約を解除するのなら、高い金額の違約金を支払ってください」等のやりとりがあった場合でも、同法で定められた上限の金員を支払えば、一方的に契約の解除をすることができるのです。
まずは、専門家へ相談をしてみてください。

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