電話勧誘販売 ~ クーリングオフ ~
電話勧誘販売とは、自宅や会社に販売業者が電話をかけてきて、消費者を勧誘し、商品等を販売(契約又は申込み)するというものです。
逆に、消費者から販売業者へ電話をかけた場合には、原則として電話勧誘販売には該当しません。
但し、消費者側から電話をかけた場合でも、電話勧誘販売に該当するケースは多々ありますので、ご自身で判断されずに一度ご相談してください。
※ 電話勧誘販売に該当すると、クーリングオフをすることができます。
以下、電話勧誘販売に該当する代表的な例です。
突然電話がかかってきて、国家資格や民間資格を取得するための講座の受講、教材等の購
入を勧められた。
「先祖の祟りを取り除く」などと、あたかも超自然的な霊感(霊力)があるように、勧誘をして
きた。
突然電話がかかってきて、「将来の資産運用のため」「節税になるから」「老後の生活も安
心だから」などと、投資・収益用のマンションの購入を勧められた。
※ 主に電話による勧誘がされますが、宅建業法に基づき、クーリングオフをすることができ
ます。
突然電話がかかってきて、儲かるからと、「大豆、小麦、とうもろこし、コーヒー豆など」海外商
品市場における先物取引をするように勧められた。
※ 主に電話による勧誘がされますが、海外先物取引受託法に基づき、クーリングオフをす
ることができます。
電話販売の実例
これまで当事務所で対応した電話勧誘販売によるケースでは、執拗な勧誘の電話が自宅だけではなく、会社にまでもおよんでいることが多々あります。
非常に悪質な場合は、脅迫のような勧誘を行っている業者もあります。
会社に何度も勧誘の電話をすることで、間接的に嫌がらせをしており、故意的に契約せざるを得ない状況を作出しているのでしょう。
しかし、悪質な勧誘がなされても、クーリングオフ期間内であれば、問題なく契約解除をすることができますので、一度、ご相談ください。
特定商取引法で定められているクーリングオフの要件
クーリングオフは、全ての商品や取引を対象としているわけではありません(もっとも、電話勧誘販売の場合には、ほぼ該当していると思われますが)。
次のような要件があります。
電話勧誘行為によって、契約をしてしまったこと
自宅又は会社などに電話をかけてきた場合です。
販売業者に対して、「電話をかけてください」と請求していないこと
但し、自身から請求した場合でも、一定の場合にはクーリングオフができるケースもありま
すので、ご相談ください。
商品等が取引対象品等であること
クーリングオフ期間を過ぎていないこと
訪問販売の場合、法定書面(契約書や申込書)を受領した日から起算して8日間です。
購入商品が政令指定の消耗品の場合、消費又は使用していないこと
詳細はこちら → 政令で定められた消耗品
3,000円未満の現金取引でないこと
次のような取引に該当しないこと
契約の申込み又は締結をした者が、営業のためにもしくは営業として行った契約
購入者が日本国外に在る場合
国や地方公共団体が行う販売等
組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売等
社内販売、購買会事業等

安田行政書士事務所では、これまで数多くのクーリングオフ・中途解約を手掛けてきた専門の行政書士が、クーリングオフ手続や中途解約手続を代行致します。
クーリングオフに精通した専門家が関与すると、悪質な販売業者にも対抗することができ、さらに当事務所へご依頼を頂いた場合、原則として、それ以降販売業者と連絡をとる必要がなくなります。
商品等を購入時に、クレジット会社を利用してしまったという場合でも、適切に対応を致しますので、ご安心ください。
専門家である行政書士が、クーリングオフ完了(中途解約完了)まで、フルサポート致します。
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