クーリングオフ・中途解約の専門家/千葉県松戸市の安田行政書士事務所

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クーリングオフ・中途解約の依頼はこちらです!!

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 クーリングオフは消費者の権利です。

 訪問販売や電話勧誘により、商品等を購入してしまったケースでは、販売業者の巧みな勧誘により、冷静に判断をすることができなかったということケースがほとんどです。

 これでは、情報の量などで圧倒的に販売業者が有利で、消費者にとっては非常に不利なことになります。

 そこで、特定商取引法では、消費者を保護するために、消費者に冷静に判断をする期間を設けています。

 これが、一般的にいうクーリングオフ期間です。

 クーリングオフ期間は、取引内容により異なりますが、8日~20日間で定められています。

 消費者は、不本意にも商品等を購入してしまったとしても、クーリングオフ期間内であれば、無条件に契約解除をすることができます。

 クーリングオフは、消費者にとって、非常に有利な権利なのです。

 クーリングオフは、内容証明で行使しましょう。

 クーリングオフを行使するときには、当事者間で後日紛争が生じることのないようにするためにも、「書面により」確実に行ったほうがいいでしょう。

 そこで、クーリングオフを行使する場合には、内容証明を活用することを推奨します。また、相手が悪質な販売業者である場合には、非常に効果的です。

 というのも、電話で「クーリングオフします。」と相手業者に伝えても、後日になって「そのような話は聞いてません。」と言われてしまったり、普通郵便でクーリングオフ書面を通知しても、後日になって「届いてません。」と言われてしまう、というようなトラブルになってしまうことがあるからです。

 内容証明を活用すれば、クーリングオフを行使したという証拠を確実に残すことができ、後日、販売業者との言った言わないの紛争が生じる危険性もありません。

 内容証明を活用することで、安全・確実にクーリングオフをすることができるのです。

 クーリングオフを行使する際には、専門家の利用をご検討ください。

 クーリングオフを専門家に依頼した場合、依頼者であるお客様には、次のようなメリットがあります。

    確実にクーリングオフをする行使することができる。

    クーリングオフ妨害を回避することができる。

    専門家の対応により、悪質な販売業者も、何も言ってきません。

    電話勧誘の場合、会社や自宅への電話が止まります。

    依頼後は、原則として、ご自身で販売業者と連絡をとる必要がなくなります。

 当事務所においては、専門家である行政書士が直接対応し、内容証明を活用したクーリングオフ手続を実施します。

 もちろん、手続の完了まで、フルサポートさせて頂きます。

 中途解約 ~クーリングオフ期間経過後は、中途解約を行使しましょう。~

 エステティックサロン(エステ契約)、マルチ商法や結婚相手紹介サービス契約の場合、クーリングオフ期間を経過していても、法定中途解約を行使することができます。

 ※ 訪問販売や電話勧誘による契約で、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合はこちら!!

 中途解約を行使した場合、クーリングオフを行使した場合とは異なり、相手業者に対して、法律で定められた一定の金額を支払う必要があります。

 しかし、相手業者へ支払う金額は、特定商取引法により、その上限が決まっていますので、例えば、契約書に「多額の違約金や損害賠償金」が定められている場合であっても、それは無効となります。

 したがって、消費者は、相手業者から多額な請求を拒否することができるのです。

エステ・結婚紹介サービスの中途解約について!!

千葉県松戸市の安田行政書士事務所

 安田行政書士事務所では、これまで数多くのクーリングオフ・中途解約を手掛けてきた専門の行政書士が、クーリングオフ手続や中途解約手続を代行致します。

 クーリングオフに精通した専門家が関与すると、悪質な販売業者にも対抗することができ、さらに当事務所へご依頼を頂いた場合、原則として、それ以降販売業者と連絡をとる必要がなくなります。

 商品等を購入時に、クレジット会社を利用してしまったという場合でも、適切に対応を致しますので、ご安心ください。

 専門家である行政書士が、クーリングオフ完了(中途解約完了)まで、フルサポート致します。

>>当事務所の実績

>>クーリングオフ・中途解約の報酬表

 クーリングオフ・中途解約サポートプランの主要対応地域

 当事務所のクーリングオフ・中途解約サポートプランは、地元である千葉県をはじめ、日本全国に対応していますが、主要地域は以下の地域となります。

 【関東地方】
 千葉県 ・ 東京都 ・ 茨城県 ・ 神奈川県 ・ 埼玉県 ・ 栃木県 ・ 群馬県

 【東北地方】
 福島県 ・ 宮城県

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 まだ諦めるのは早い、消費者契約法の取消権

 クーリングオフ期間が過ぎてしまったからといって、すぐに諦めてしまうことはやめましょう。

 販売業者が、法律で定める契約書面等をきちんと交付していないケースでは、契約書面等の交付を受けるまで、クーリングオフ期間が進行しません。

 したがって、このケースでは、契約後から何日経っていても、クーリングオフをすることができるのです。

 また、消費者契約法の取消権を行使することによって、契約解除をすることができるケースもあります。

 消費者契約法は、消費者と事業者との労働契約を除く全ての契約に適用されるため、特定商取引法では対象とならないケースでも、契約の解除をすることができます。

 当事務所の解約実例でも、パチンコ攻略法情報、パチスロ攻略法情報や勝馬情報の販売契約を、消費者契約法により解除することができた例もあります。

 諦めずに、まずは、ご相談ください。

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